激務ってどこから?基準はある?

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忙しそうにする人のイラスト

毎日毎日、会社の仕事が忙しいけど・・

これって、激務って言えるの?

 

仕事というのは普通、忙しいものです。

なので忙しく働くこと自体は、まあ仕方がないのですが・・

これが「激務」と言えるレベルになってくると、話は違ってくるでしょう。

 

激務が続いてしまうと、さすがに体を壊してしまいますし・・

常識的にも法律などのルール的にも、激務は基本的にNG!となっています。

なのでもし自分が激務の真っ只中なら、激務が続かないよう工夫したいところですし・・

仕事を「与える」側からしても、激務をさせすぎるのはあまり良くない!となるでしょう。

 

しかし、激務ってどこからなの?

激務をどうしようか?と考えるとき、ここがまず大事なところです。

ここがはっきりしていないと、そもそもこれは激務なの?どのくらいの激務なの?も分からないからですね。

 

なのでこの記事では、激務ってどこから?基準はある?

ここを解説していきます。

激務は「労働時間」だと、月何時間から?

一ヶ月に何時間を越えると、激務と言えるの?

 

「時間」は、絶対的な基準のひとつなので・・

まずはここを見ていくと、激務ってどこから?がスムーズに分かりそうです。

 

そして、激務は何時間が基準か?を考えていくと・・

  • 激務ではない:月160時間未満
  • 激務レベル1:月160時間以上、月205時間未満
  • 激務レベル2:月205時間以上、月260時間未満
  • 激務レベル3:月260時間以上

ものすごくシンプルな書き方をすると、こんな感じになってきます。

 

「激務」と言っても、その基準がたった1つに絞られるわけではなく・・

その程度によって、いくつかのレベルに分けられる感じですね。

そして激務レベルを「1から3までの3段階」にするなら、その内訳は上の通りとなります。

 

激務のレベルを、そのくらいと言う根拠は?

以下、解説していきます。

激務ではない:月160時間未満

「時間」だけにフォーカスを絞るなら・・

「月160時間未満」の労働は、激務ではないと言えるでしょう。

理由は、それが「法定労働時間内」だからです。

 

労働基準法

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

e-Gov法令検索の「労働基準法」ページより引用、一部を強調表示

労働基準法にはこのように、労働者を8時間/日、40時間/週を越えて働かせてはならないと書かれています。

つまりこの時間の中であれば「法定労働時間内」にあたり、働かせても問題ないわけですね。

 

そして40時間/週を越えてはいけないので、1ヶ月を4週間と考えた場合、160時間/月が基準となります。

実際には必ずしも4週間じゃないですし、「160時間」という基準のほうは存在しないのですが・・

イメージ的なわかりやすさを重視し、ここはざっくりと書いてしまいました。

 

もちろん法定時間内だけど、とてつもなく忙しい!なんて場合はあるでしょう。

しかしあくまで労働時間だけを見ていくと、法定労働時間内の労働が激務とは言えないはずです。

なので月160時間未満の労働は激務ではない、となってくると思います。

激務レベル1:月160時間以上、月205時間未満

労働時間が月160時間を越えるところから、激務に片足を突っ込むことになります。

そこから、法定労働時間を越えてしまうからですね。

そして越えたばかりのところだと、激務レベル的には「レベル1」と言えるでしょう。

 

じゃあ、レベル1と言える「上限」はどのくらいまで?

「月205時間未満」までがレベル1だと言えるでしょう。

 

根拠は?

労働基準法 第三十六条

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

e-Gov法令検索の「労働基準法」ページより抜粋、一部を強調表示

労働基準法にあるこの記述は、残業をさせる場合、どのくらいまでさせて良いか?にかかわる部分なのですが・・

書いてあるとおり「45時間/月、および360時間/年まで」は残業をさせても良い、ということになっています。
(「労使間協定が結ばれていること」など条件はあります。詳しくは法律本文をご覧ください)

 

そして法定労働時間を、160時間/月という扱いにするなら・・

プラスで45時間/月の残業をすれば、労働時間は205時間/月となります。

ここも厳密には違ってきますが、ざっくり考えた場合の話ですね。

 

そして205時間/月未満なら、「法律で認められた範囲の労働時間」と言えるので・・

ここまでが「レベル1」のラインになる、と考えます。

激務レベル2:月205時間以上、月260時間未満

労働時間が上記、「月205時間」をも越えてしまうと・・

激務は「レベル2」と言えるラインに入るでしょう。

 

月205時間を越えると、労働基準法違反になってしまうわけですが・・

「特別条項付き労使間協定」というものが結ばれていれば、話が違ってきます。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説より引用、一部を強調表示

とあるように「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合」なら・・

月100時間までは残業をさせて良い、ということになっているからです。

ここも厳密には違いますが、ざっくりと考えたときの話です。

 

ここは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」というものが根拠になっているようですね。

 

そして法定労働時間を、160時間/月と扱うなら・・

残業100時間/月を加えれば、合計労働時間は260時間/月となります。

 

なので1ヶ月の労働時間260時間というのは、法律スレスレの・・

まさに「上限」と言えるくらいの労働時間になってきます。

レベルで言うなら、3段階のうちの「レベル2」の激務だと言えそうです。

激務レベル3:月260時間以上

労働時間が、月260時間をも越えてしまうと・・

その労働は「法律違反」となってしまいます。

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説より引用

こうあるように「罰則」までが付く、ガチな違反です。

 

月100時間を越える残業をさせるのは、この記事を書いている時点ではどんなルールでも認められていないようです。

なのでこれを越えてしまうと、労働時間としては「最大級」となるはずです。

レベルで言うなら、3段階のうちの「レベル3」ですね。

 

労働時間が260時間だと、1ヶ月の労働日数を仮に20日とするなら「13時間/日」となる計算で・・

これを越えてくるというのは感覚的にも、超激務!と言えるのではないでしょうか。

 

もちろん労働時間だけで、激務を判断することはできませんが・・

あえて労働時間から判断してみると、こんな感じになってきます。

「仕事量」はどのくらいから激務なの?

ここまでは、激務を「労働時間」の視点から見てきましたが・・

「仕事量」ももちろん、大事な視点です。

 

労働時間だけは法定内だけど、常識では考えられないほどの仕事を投げられ・・

しかもそれを時間内に終わらせることを強制され、神経どころか魂まですり減らすほど頑張らなければいけない。。

こういうのもやっぱり「激務」であると言えるでしょう。

 

法律で決まった時間内なんだから、どんな仕事でもやるべきじゃないの?といった考え方もあるようですが・・

あまりにも大量の業務を押し付けるのは「過大な要求型のパワハラ」となる可能性があります。

 

ニ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

(イ)該当すると考えられる例

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。

厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より引用

こういった決まりもあるように、あまりにも過大な仕事を投げつけるというのは・・

労働時間的には問題なくとも、パワハラとして問題になる場合があります。

このあたりを争った判例も、たくさんあるようですね。

 

もちろん、どのくらいが「過大」な要求か?にはっきりした定義は作れないはずです。

普通では考えられない量の仕事をさらったこなして、文句のひとつも言わないような怪物も実際いますし・・

このくらい普通だろう?と思われるくらいの仕事量でも潰れてしまって、「過大」認定されてしまうケースもあるようです。

なので、このあたりは一概に言えないのですが・・

 

常識的に考えてあまりにもハードだったり、あまりにも大量だったりする仕事・・

これも「激務」にカウントされると言えるでしょう。

激務ってどこから?個人的に思うこと

ルール・法律的な「激務の基準」は、お話ししてきた通りなのですが・・

「私個人として」激務はどこからだと思うか?

最後に、この視点からもお話ししてみます。

 

私自身が、激務だと思う基準は・・

  • 48時間くらいの連続勤務が何度も続く
  • さらに緊急出動やクレーマー対応のような、ストレスフルな仕事内容
  • 仕事に生活のすべてを占拠され、他のことをほとんど考えられない

こんな感じです。

 

私自身、社会人になって数年目の頃になかなかブラックな職場に勤めたことがあり・・

夜勤や当直がある仕事だったこともあって、そこでは長時間の連続勤務が当たり前でした。

そしてその中でも特に忙しくて「激務だなぁ・・」としみじみ思っていた時に、上の基準のような働き方をしていました。

 

しかも緊急出動みたいな対応を何度もさせられていたので、仮眠を取ることもできず・・

そのときに人生で初めて「歩きながら寝る」経験をしました。

誰も見ていない廊下を歩きながら10秒ほど寝て、さあ仕事!みたいな感じですね。

そんなんでも、意外と眠気は回復するものです。笑

 

思い返してみれば、労働基準法とか完全無視の違法労働だったわけですが・・

当時は社会人経験も浅く「こんなものなのかな」みたいな感覚でした。笑

 

世の中にはいろいろな仕事、いろいろな立場がありますので・・

もっとキツい、もっと激しい仕事をしている人もたくさん居るでしょう。

しかし私の人生の中で、はっきり「激務だな」と感じたのは、上のような状況のときでした。

 

そして人生がもう少し進んだところで、「こういう働き方ってヤバいんだな」と気づき・・

ブラック職場フリーになれるよう、人付き合いとか資格とかスキルとか、いろいろ調整し直しました。

そして現在はブラック職場に縛られるどころか、フリーランスとなり職場フリーにまでなっていたりします。笑

 

まあ、会社はあくまで他人のビジネスであって、自分が所有するものでもなんでもありませんので・・

そのために度を超えた激務を受け入れるのは、割に合わない!脱出したほうがいい!

と、個人的には思っています。

 

 

今回は激務ってどこから?基準はある?をテーマに解説しました。

運営者:りふりーびと

 

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「理不尽な仕事から自由になる」を目指し試行錯誤を続ける人です。

ブラック病院勤務でボロボロにされた経験から、そこを目指すようになりました。

「転職と副業」を追求した結果、すでにある程度は達成済み。

理不尽な仕事から抜け出す方法を発信するため、このブログを運営中。

【年齢・性別】30歳台後半、男性

【本業】
◇現在:フリーランス
◇元:ブラック病院の下っ端医療職

【副業】
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【その他の特徴】
◇姿勢改善で頭痛が治った経験あり
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